社会保険料を従業員負担と会社負担に分けて計算する
標準報酬月額と都道府県を選ぶと、従業員から引く額と会社が負担する額を項目ごとに出します。
端数の扱いと子ども・子育て支援金を変える
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この結果は選んだ標準報酬月額をそのまま計算したもので、その等級になるか、介護保険や厚生年金の対象になるかは判断していません。出すのは月々の給与分の1人分だけで、賞与・雇用保険・労災保険・任意継続は扱いません。顧問の社会保険労務士、年金事務所または協会けんぽの支部にご確認ください。
項目ごとの内訳
表は横にスクロールできます →
| 項目 | 従業員負担 | 会社負担 | 全額 | 計算の基礎 | 料率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県と標準報酬月額を選ぶと表が出ます。 | |||||
「全額」は協会けんぽの保険料額表と同じ銭までの金額です。円未満があるので、従業員負担と会社負担を足しても全額とは一致しないことがあります(下の「内訳を足すと合計に合わない理由」を参照)。
使い方
選んだ内容はこの端末にだけ保存され、次に開いたときに戻ります。
- 都道府県を選びます。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います(令和8年3月分から適用される料率は9.21%〜10.55%)。健康保険法160条1項は、この料率を「各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者」を単位として決めるとしています。どの支部の料率になるかはこのツールでは判定しません。分からないときは年金事務所か協会けんぽの支部にご確認ください。
- 標準報酬月額を選びます。毎月の支給額ではありません。どの等級になるかはこのツールでは判定しません(下の「このツールでできないこと」を参照)。
- 介護保険は、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が対象です。
- 厚生年金を「被保険者でない」にすると、厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金が外れます。
内訳を足すと合計に合わない理由
従業員負担と会社負担を足した額が、項目ごとの全額の合計と1円ずれることがあります。これは間違いではなく、円未満を切り捨てる場所が2つあるためです。
- 従業員負担は、全額の半分(折半額)に円未満の端数があるとき、その端数を処理して1円単位にします。
- 会社が納める額について、協会けんぽの保険料額表の注記は「納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。」としています。
🔴 このツールが出すのは1人分です。実際の納入告知書の金額はその事業所の被保険者全員ぶんを合算してから円未満を切り捨てた額なので、1人ずつ出した額をあとから足しても一致しないことがあります(同じ条件の5人で1円ずれる例があります)。人数分をまとめた金額はこのツールでは出しません。
⚠️ この1人分の中でも、健康保険・支援金・厚生年金・拠出金をまとめて1回だけ切り捨てています。注記の原文は「被保険者個々の保険料額を合算」で、これは人をまたぐ合算を指しています。保険料の種別ごとに切り捨てるのかどうかは、一次資料では確認できていません(種別ごとだと最大2円変わります)。突き合わせが必要なときは年金事務所か協会けんぽの支部にご確認ください。
つまり切り捨てるのは合算したあと1回だけで、項目ごとに切り捨てた額を足したものとは違います。このツールは会社負担 = 1人分の合計 − 従業員負担で出しているので、端数は会社側に寄ります。結果の下に、項目ごとに出した会社負担の合計との差も表示します。
折半額の端数には2つの規則がある
協会けんぽの保険料額表には、被保険者負担分(表の折半額)に円未満の端数があるときの扱いが2つ書かれています。
- 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
端数が50銭以下のときは切り捨て、50銭を超えるときは切り上げて1円。 - 被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
端数が50銭未満のときは切り捨て、50銭以上のときは切り上げて1円。
違いが出るのは、折半額がちょうど50銭のときだけです。そのときは現金払いのほうが1円多くなります。なお同じ注記に「①②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます」とあります。どれを使うかはこのツールでは決めません。勤務先の給与規程や特約の定めを確認のうえ、判断が必要なときは顧問の社会保険労務士か年金事務所にご相談ください。
子ども・子育て拠出金は会社だけが負担する
子ども・子育て拠出金は全額が事業主負担で、被保険者の負担はありません。率は0.36%(1,000分の3.6)です。
計算の基礎は厚生年金保険の標準報酬月額で、健康保険の標準報酬月額とは違うことがあります。料額表の注記では、4(1)等級の報酬月額欄は厚生年金では「93,000円未満」、35(32)等級は「635,000円以上」と読み替えるとされています。このツールは、健康保険で1〜3等級のときは88,000円、36等級以上のときは650,000円を厚生年金と拠出金の基礎として計算しています。
このツールでできないこと
- どの等級になるかは判定しません。標準報酬月額は定時決定・随時改定などの手続で決まります。随時改定(月額変更)に該当するかどうかの判断はしません。
- 賞与は扱いません。標準賞与額には上限(健康保険・介護保険・子ども子育て支援金は年間573万円、厚生年金と子ども子育て拠出金は月間150万円)があり、年度の累計額の管理が必要になるためです。
- 雇用保険料・労災保険料は含みません。計算の基礎が標準報酬月額ではなく賃金総額で、労災保険料率は業種ごとに分かれるためです。
- 厚生年金基金の加入員は計算できません。免除保険料率(2.4%〜5.0%)が基金ごとに定められているためです。
- 任意継続被保険者の保険料はこのツールでは計算しません。標準報酬月額の上限が別に定められています(令和8年度は320,000円)。
- 2か所以上で働いている場合(二以上勤務者)の按分はしません。また被扶養者に該当するかどうかの判断もしません。
- 月ごとの区切りは扱いません。40歳・65歳になる月、入社した月、退職した月、産前産後休業・育児休業中の扱いは反映しません。選んだ料率と標準報酬月額をそのまま掛けた額です。
手取りの計算とどちらを使うか
このページは会社が納める社会保険料を、従業員負担と会社負担に分けて出すものです。給与計算の担当者が、控除額と、法定福利費のうち社会保険(健康保険・介護保険・子ども子育て支援金・厚生年金・子ども子育て拠出金)の分を確かめるときに使ってください。雇用保険料・労災保険料は含みません。
自分の給与からいくら引かれて手取りがいくらになるかを知りたいときは、手取り計算を使ってください。あちらは所得税まで引いた手取り額を出します。このページは所得税を扱いません。
よくある質問
入力した内容はどこかに送られますか
送られません。計算はすべてブラウザの中で完結し、選んだ内容はこの端末にだけ保存されます。運営者のサーバーにも広告事業者にも送信されません。
なお、現時点では広告を掲載していません。今後掲載した場合は、どのページを見たかという閲覧情報が広告事業者に送信されます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
給与ソフトの金額と1円違うのはなぜですか
よく出てくるのは次の3つです。折半額の端数の規則(給与控除か現金払いか、または特約)、子ども・子育て支援金を含めているか(令和8年4月分から)、介護保険の対象かどうか。表の「全額」の銭まで見比べてください。どちらの金額を採るかはこのツールでは判断しません。
健康保険料率はいつ変わりますか
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は毎年3月分(4月納付分)から変わります。このツールが収録しているのは令和8年3月分から適用される料率です。子ども・子育て支援金率は令和8年4月分(5月納付分)からで、開始が1か月ずれます。
出典
健康保険料率(都道府県別)・介護保険料率・子ども・子育て支援金率・厚生年金保険料率・標準報酬月額の等級表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と日本年金機構が配布している保険料額表の数値です(令和8年3月分〜。2026年8月10日に取得し、47都道府県×50等級の全マスをテストで毎回照合しています)。端数処理と納入告知額の規則、標準賞与額の上限は同表の注記(2026年9月26日に原文を確認)によります。子ども・子育て拠出金率0.36%は日本年金機構の保険料額表のページ(同日確認)によります。
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関連するツール
このページは会社が納める社会保険料の内訳を扱います。従業員が受け取る手取り額は1つ目、勤務時間の集計は2つ目、固定資産の償却費は5つ目を使ってください。