時間計算ツール

月給の手取り額を計算する

総支給額と標準報酬月額から、社会保険料と所得税を引いた手取りの目安を出します。住民税は含みません。

手取りの目安(1か月)
健康保険料(介護保険料を含む)
厚生年金保険料
子ども・子育て支援金
雇用保険料
源泉所得税・復興特別所得税
控除の合計

入力欄の用語と例外(雇用保険の事業の種類・源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族)

酪農・養鶏・養豚・園芸サービス・牛馬の育成・内水面養殖などは、厚生労働省の資料では「一般の事業」の率が適用されるとされています。どの区分かは勤務先で確認してください。

国税庁の資料では、源泉控除対象配偶者は「所得の見積額が900万円以下の人と生計を一にする、所得の見積額95万円以下の配偶者」、源泉控除対象親族は「控除対象扶養親族(16歳以上・所得58万円以下)または特定親族(19歳以上23歳未満・所得58万円超123万円以下)のうち所得の見積額100万円以下の人」とされています。自分が該当するかは、勤務先に出した扶養控除等申告書で確認してください。

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ただしシークレットウィンドウ(プライベートブラウズ)で開いている場合、ブラウザの設定でサイトデータを削除した場合、別の端末や別のブラウザで開いた場合は、前回の内容は残りません。

使い方

  1. 総支給額に、その月の支給額の合計(基本給・各種手当・通勤手当を含む、社会保険料や税を引く前の金額)を入れます。
  2. 標準報酬月額を選びます。給与明細や、勤務先から渡される標準報酬決定通知書に書かれています。総支給額を入れると、下に目安の等級が出ます。
  3. 勤務先の都道府県を選びます。健康保険料率は都道府県ごとに違います(協会けんぽの場合)。
  4. 40歳以上64歳以下の方は介護保険を「対象」にします。

標準報酬月額は「その月の支給額」ではありません

標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月に支払われた報酬の平均から毎年1回決まり、その年の9月から翌年8月まで使われます(定時決定)。ただし健康保険法第41条には、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月を除くという定めや、その年は定時決定を行わない場合の定めがあります。大きな変動があったときは随時改定もあります。

そのため、残業が多い月の支給額をそのまま等級に当てはめると、実際に引かれている保険料と合いません。このツールが総支給額から等級を自動で決めず、選んでもらう形にしているのはこのためです。総支給額から出している目安は、あくまで報酬月額の欄に当てはめただけの参考値です。

計算に使っている数値と出典

すべて公的機関が配布している一次資料から取っています。

項目出典
健康保険料率都道府県別(例:東京都 9.85%)・労使折半全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年3月分〜
介護保険料率1.62%・労使折半同上(40歳以上64歳以下の第2号被保険者)
子ども・子育て支援金率0.23%・労使折半同上(令和8年4月分〈5月納付分〉から)
厚生年金保険料率18.3%・労使折半(本人負担 9.15%)日本年金機構(平成29年9月分〜)
雇用保険料率(本人負担)一般の事業 5/1,000、農林水産・清酒製造・建設の事業 6/1,000厚生労働省(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)
源泉所得税・復興特別所得税電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法(令和8年分)国税庁(平成24年3月31日財務省告示第116号、令和7年4月30日財務省告示第123号改正)

子ども・子育て支援金について、健康保険法第156条第1項は、保険料額を被保険者の区分ごとに定めています。介護保険の第2号被保険者にあたる人は「一般保険料等額」(各被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額)と「介護保険料額」との合算額、それ以外の人は「一般保険料等額」とされています。

このツールが金額を分けて表示している区切りは、この条文の区分ではなく協会けんぽが配布している保険料額表の区切りです。勤務先の給与計算が実際に使う表がそちらなので、それに合わせています。どこまでをまとめて丸めるかで合計が1円変わることがあります。

「支払月」と保険料の「何月分」は1か月ずれることがあります

健康保険法第167条第1項は、事業主は被保険者が負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができると定めています。同じ文には、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合は前月とその月の分、という括弧書きもあります。厚生年金保険料については、厚生年金保険法第84条第1項に同じ形の定めがあります。

実際の給与計算では、8月に支払われる給与から7月分を引く勤務先と、8月分を引く勤務先があります。自分の勤務先がどちらかは、給与明細か勤務先の給与担当で確認できます。どちらが妥当かは、このページでは判断しません。判断に迷うときは社会保険労務士に相談してください。

このツールが選ぶのは給与が支払われる月です。保険料が何月分かは尋ねません。対応している5月支払から12月支払までの範囲なら、7月分でも8月分でも当てはまる料率が同じだからです。ただし標準報酬月額の等級は9月分から切り替わることがあるので、入力する等級は手元の給与明細で確認してください。詳しくは下の「対応している期間」を読んでください。

対応している期間

上の料率と算式がすべて同時に有効なのは2026年5月に支払われる給与から、12月に支払われる給与までです。「給与の支払月」はこの範囲だけを選べます。令和9年分の算式は公表され次第あらためて確認します。期間の外の月を、古い料率のまま計算することはしません。

4月支払を含めていないのは、子ども・子育て支援金率(0.23%)だけが令和8年4月分から始まるためです。4月に支払われる給与では、保険料が3月分なら支援金はまだ引かれず、4月分なら引かれます。勤務先によって答えが割れる月なので、こちらから一方に決めることはしません。5月に支払われる給与なら、引かれているのが4月分でも5月分でも、健康保険料率(令和8年3月分から)と子ども・子育て支援金率(令和8年4月分から)が両方とも有効な範囲に入ります。6月支払以降も同じです。

1円の差が出る理由

端数処理は50銭が境目です

保険料の本人負担分に1円未満の端数が出たときの扱いを、日本年金機構の保険料額表と厚生労働省の資料はそれぞれ次のように示しています(言い方は違いますが、結果は同じです)。

このツールは給与から控除する場合(1つ目)で計算しています。ただしどちらの資料にも「事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができる」という注記があります。特約がある勤務先では、この金額と1円ずれることがあります。

どこまでをまとめて丸めるかでも変わります

このツールは、協会けんぽが配布している保険料額表と同じ区切りで丸めています。健康保険料と介護保険料は合算してから丸め、子ども・子育て支援金は別に丸めます。まとめる範囲が違う給与計算では、合計が1円ずれることがあります。

源泉所得税は勤務先の方式によって数十円変わります

源泉徴収税額の求め方には月額表電子計算機等を使用する特例の2つがあり、同じ条件でも金額が一致しません。国税庁の資料にある設例(支給額420,000円・社会保険料等63,400円・扶養親族等の数2人)では、月額表の税額は7,020円と資料に書かれています。同じ設例を特例の算式に入れて自分で計算すると6,990円になり、30円の差が出ました。

このツールは電子計算機の特例で計算しています。勤務先が月額表を使っている場合、源泉所得税が異なることがあります(上の設例では30円の差でした)。

対応していないもの

よくある質問

計算ボタンはどこですか

ありません。入力した時点で金額が変わります。

給与明細の金額と合いません

住民税を含めていないこと、勤務先の源泉徴収の方式が月額表であること、端数処理の特約があること、健康保険組合に加入していること、標準報酬月額が想定と違うことなどが考えられます。上の「1円の差が出る理由」と「対応していないもの」をご確認ください。

給与明細の「所得税」と項目名が違います

この特例で求める額には復興特別所得税が含まれます(税率の 5.105% などがその分です)。給与明細では「所得税」とだけ書かれていることが多く、その場合は同じものを指しています。

入力した内容はどこかに送られますか

送られません。計算はすべてブラウザの中で完結し、入力内容はこの端末にだけ保存されます。運営者のサーバーにも広告事業者にも送信されません。

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関連するツール

このページは1か月分の給与から引かれる金額を出すものです。働いた時間そのものを集計したいときは1つ目のツールを使ってください。

このツールの結果は、一般的な計算方法による概算です。個別の税務相談・労務相談ではありません。実際の控除額は勤務先の給与規程、加入している健康保険、端数処理の特約などによって異なります。
実際の金額や取り扱いについては、勤務先の給与担当者に確認のうえ、税理士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
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