時間計算ツール

入社日から有給休暇の付与日数を計算する

入社日を入れると、有給休暇の付与日と日数がその場で出ます。計算ボタンはありません。人数分の行を増やせます。

表は横にスクロールします。右に「勤務形態」「取得済み」の欄があります →

行番号 名前・メモ 入社日 勤務形態 取得済み 削除
基準日時点で有効な有給休暇の残り(全員の合計)
0日
0
計算した人数
0
もうすぐ付与日が来る人

このツールは、出勤率が全期間で8割以上だったものとして計算しています。労働基準法39条1項は全労働日の8割以上の出勤を付与の要件とし、同条2項ただし書は8割未満だった期間の次の1年間について「有給休暇を与えることを要しない」と定めています。
この結果は計算の補助です。実際の日数は就業規則を確認のうえ、社会保険労務士などの専門家にご相談ください

入力した内容はこの端末のブラウザにだけ保存されます。当サイトのプログラムがサーバーへ送信することはありません。次に開いたときは前回の続きから使えます。
名前の欄も同じく端末にだけ保存されますが、気になる場合は「A」「B」のような記号でかまいません。計算には使いません。
ただしシークレットウィンドウ(プライベートブラウズ)で開いている場合、ブラウザの設定でサイトデータを削除した場合、別の端末や別のブラウザで開いた場合は、前回の内容は残りません。

使い方

  1. 入社日(雇入れの日)を入れます。結果はその場で出ます。
  2. 週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、勤務形態を選び直します。それ以外は「通常」のままです。
  3. すでに取得した日数があれば 取得済み に入れます。半休は 0.5 刻みで入れられます(例: 3.5)。
  4. 人数が足りなければ「1人ぶん追加」「5人ぶん追加」を押します。31行まで増やせます。

入力のきまり

このツールで計算できないこと

先に書いておきます。次のものは扱えません。

付与日数の表

下の表は労働基準法が定める日数です。会社の制度がこれと同じか、これを上回っているかは就業規則で確認してください。

通常の付与(週5日以上、または週30時間以上)

継続勤務6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

出典: 労働基準法39条1項(6箇月時点の10労働日)・2項(1年ごとの加算日数 1・2・4・6・8・10労働日)。上の表はこれを合算した日数です

比例付与(週30時間未満、かつ週4日以下)

週の所定労働日数1年間の所定労働日数6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上
4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

出典: 労働基準法施行規則24条の3

週ではなく年で所定労働日数が決まっている場合は、上の表の「1年間の所定労働日数」の欄を見て、当てはまる行の週の日数を選んでください。施行規則24条の3はこの表の上限を1年間216日と定めているので、217日以上のときは当てはまる行がありません。その場合は「通常」のままにしてください。

付与日の決め方

労働基準法が定める最低基準では、最初の付与日は雇入れの日から6箇月後で、そのあとは1年ごとです(39条1項・2項)。4月1日入社なら10月1日、翌年10月1日、というように進みます。会社がこれより早く与えている場合もあります。

月末に入社した場合

入社日が31日など、6箇月後の月に同じ日が存在しないことがあります。このツールは6箇月後の月に同じ日が無いときだけ、その月の末日の翌日として計算します。

入社日6箇月後このツールが出す最初の付与日
4月1日10月1日10月1日
8月31日2月31日は存在しない3月1日
3月31日9月31日は存在しない10月1日

民法143条2項は、月で定めた期間について「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」と定めています。このツールはこれに沿って、6箇月の継続勤務が満了した日の翌日を最初の付与日として計算しています。就業規則が付与日について別の定めを置いていることがあります。実際の付与日は就業規則を確認のうえ、専門家にご相談ください。

時効による失効の扱い

労働基準法115条は、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)について「これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」と定めています。このツールはこれに沿って付与日の2年後を失効日として計算し、基準日の時点で失効していないものだけを合計しています。付与は1年ごとなので、結果として前年分までが繰り越しになります。年次有給休暇の請求権がこの2年に当たるかどうかの判断は、就業規則を確認のうえ専門家にご相談ください。

このツールは各付与について失効日(付与日の2年後)を出し、基準日時点で失効していないものだけを「有効な付与」として合計します。

入社日が月末で、上の「月末に入社した場合」の繰り上げが年によって起きたり起きなかったりすると、付与日が1日ずれて有効な付与が一時的に3回分になる日が生じます。表示している失効日をそのまま計算した結果です。

取得済みの日数を「どの年度分から先に消化するか」は、会社ごとの取り扱いによって変わります。このツールは有効な付与の合計から取得済みを引くだけで、年度ごとの内訳までは出していません。

よくある質問

計算ボタンはどこですか

ありません。入社日を入れた時点で結果が出ます。

登録やログインは必要ですか

不要です。ログインの仕組み自体を持っていません。メールアドレスも取得しません。

入力した内容はどこかに送られますか

送られません。計算はすべてブラウザの中で完結し、入力内容はこの端末にだけ保存されます。運営者のサーバーにも広告事業者にも送信されません。

なお、現時点では広告を掲載していません。今後掲載した場合は、どのページを見たかという閲覧情報が広告事業者に送信されます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

何人まで入れられますか

31行までです。「5人ぶん追加」を必要な回数押してください。

年5日の取得義務はどう見ればいいですか

10労働日以上が付与された労働者について、そのうち5日は使用者が基準日から1年以内の期間に時季を定めて与えなければならないと定められています(労働基準法39条7項)。ただし、労働者が自分で時季を指定して取得した日数や、計画的付与で与えた日数は、その分だけ時季指定をしなくてよいとされています(同条8項)。このツールは付与日数が10日以上になった人にその旨を表示しますが、取得状況が義務を満たしているかどうかの判断は表示しません。判断は就業規則を確認のうえ、専門家にご相談ください。

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このページは休暇の日数を扱います。働いた時間を集計したいときは上の2つを使ってください。出勤簿から実労働時間を出すなら1つ目、時間の長さどうしを足し引きするなら2つ目が向いています。

このツールの結果は計算の補助であり、法律上の付与義務を満たしているかどうかを保証するものではありません。出勤率の算定、基準日の統一、法定を上回る独自の付与など、会社ごとの事情によって結論は変わります。就業規則を確認したうえで、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
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