時間計算ツール

土日祝を除いた営業日数を数える

開始日と終了日を入れると、休みを除いた営業日数を出します。銀行と行政機関(国)の年末年始第2・第4土曜だけ休みの隔週土曜、自社の休業日にも対応しています。計算ボタンはありません。入れた先から結果が変わります。

「銀行」と「行政機関(国)」を選ぶと、土日・祝日に加えてその年末年始も休みとして数えます。

(外すと、開始日の翌日から数えます。「◯営業日後」を出したいときはこちら)

自社の休業日を足す(お盆・創立記念日など)

営業日数
総日数
休業日数
数えた期間

この結果は日数を数えたもので、期限として使えるかどうかは判断していません。「◯営業日以内」の起算日、年末年始の範囲、自社の休業日の扱いは、契約書・就業規則・取引先の定めによって変わります。書面の定めを確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください

入力した内容はこの端末のブラウザにだけ保存されます。次に開いたときは続きから使えます。サーバーには送信していません。

数え方

営業日数は、開始日から終了日までの日を1日ずつ見て、休みに当たらなかった日を数えています。既定では開始日と終了日の両方を数に入れます。「◯営業日後」のように起算日を含めない数え方をしたいときは、「開始日をその日数に入れる」を外してください。

1日が複数の理由で休みになることがあります(たとえば祝日が日曜と重なる日)。その日は休業日数として1日だけ数えます。内訳では曜日 → 年末年始 → 祝日 → 自社休業日の順に、いちばん先に当たった区分へ入れています。そのため内訳の合計は必ず休業日数と一致します。二重に該当した日数は内訳の下に別に出しています。

年末年始の扱いは「銀行」と「行政機関」で違います

年末年始の休みは、根拠となる法令ごとに範囲が違います。このツールはまとめず、選べるようにしています。

選ぶもの年末年始として休みにする日根拠
銀行12月31日〜1月3日銀行法施行令5条1項2号
行政機関(国)12月29日〜1月3日行政機関の休日に関する法律1条1項3号

条文が定める日付をそのまま扱っています。「行政機関」は同法1条2項が定める国の機関です。都道府県・市区町村の休日は地方自治法4条の2により条例で定められるため、この選択肢とは根拠が違います。個別の金融機関や自治体の窓口が実際に開いているかどうかも、この計算とは別の話です。取引の期限や入金日の判断は、取引先や金融機関の案内を確認してください。

祝日はどこから取っていますか

内閣府が公開している「国民の祝日について」のCSVを、そのまま持っています。内閣府の掲載ページ。2026年9月2日に取得。対応する期間は1955年1月1日〜2027年12月31日で、1,067件)

振替休日と国民の休日も、こちらで計算せずに内閣府のデータをそのまま使っています。祝日が日曜と重なったときの振替や、祝日に挟まれた平日の扱いは法律の条文に基づくもので、自分で計算すると解釈がこちらの実装に入り込みます。

できないこと

よくある行き違い

「1日ずれる」とき

ほとんどが開始日を数に入れるかどうかの違いです。契約書や社内の取り決めにある「◯営業日以内」が起算日を含むかどうかは、書面の定めや取引先との取り決めによって変わります。このツールはどちらが正しいかを判断しません。両方を切り替えて数を確かめたうえで、どちらで数えるかは書面の定めを確認し、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

入力した内容はどこかに送られますか

送られません。計算はすべてブラウザの中で完結し、入力内容はこの端末にだけ保存されます。運営者のサーバーにも広告事業者にも送信されません。

なお、現時点では広告を掲載していません。今後掲載した場合は、どのページを見たかという閲覧情報が広告事業者に送信されます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

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このページは期間に何日の営業日があるかを数えます。従業員に何日の有給を与えるかを見るなら1つ目、1日ごとに何時間働いたかを集計するなら2つ目を使ってください。

このツールの結果は計算の補助であり、期限や休業日の正しさを保証するものではありません。起算日の数え方、年末年始の範囲、自社の休業日の扱いは、契約書や就業規則の定めによって変わります。書面の定めを確認のうえ、判断に迷う場合は社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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