雇用保険料を賃金総額から計算する
賃金総額を入れると、給与から引く雇用保険料を1円単位で出します。両方の答えも出します。
端数の扱いを変える
計算結果
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この結果は入れた賃金総額をそのまま計算したもので、何がその賃金総額に入るか、自社がどの事業の種類に当たるか、その人が被保険者に当たるかは判断していません。事業主負担は、1円未満を切り捨てた1か月・1人分の目安です(申告・納付は1年分をまとめて計算します)。顧問の社会保険労務士、またはハローワーク・都道府県労働局にご確認ください。
内訳
表は横にスクロールできます →
| 項目 | 金額 | 端数処理前(円) | 料率 |
|---|---|---|---|
| 賃金総額を入れると表が出ます。 | |||
「端数処理前」は毛(1円の1万分の1)までの金額です。料率に0.5刻みがある年度では、端数が厘より細かくなります。事業主負担は2行を合計してから1円未満を切り捨てるため、行ごとの金額(円)は出していません。
使い方
入れた内容はこの端末にだけ保存され、次に開いたときに戻ります。
- 賃金総額に、その月に支払う総支給額を半角の整数で入れます。
- 事業の種類を選びます。どれに当たるかはこのツールでは判定していません。選んだ種類の料率がそのまま使われます。
- 年度を選びます。過去の分をさかのぼって確かめたいときは前の年度を選びます。
端数の扱いには2つの規則があり、ちょうど50銭のとき1円変わる
雇用保険料の被保険者負担額は、賃金総額に被保険者負担分の料率を掛けて出します。1円未満の端数が出たときの扱いは、厚生労働省の手引きに2つ書かれています。
- ① 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合
端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ。 - ② 被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げ。
この2つで答えが変わるのは端数がちょうど50銭のときだけです。①では切り捨て、②では切り上げになるので、1円違います。このツールは選んでいない側の答えも必ず並べて出します。
手引きには「ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません」と書かれています。どの扱いになるかは勤務先によります。
この手引きの①の文だけでは決まらない端数がある
①の文は「50銭以下は切り捨て」「50銭1厘以上は切り上げ」と書いています。その間(50銭より大きく、50銭1厘より小さい)に当たる端数は、この2つのどちらにも読めません。この場合の扱いを定めた記載は、自分が確認した資料の中には見つけられていません。他の通達などで定められている可能性があります。
料率が整数(1,000分の5 など)なら端数は厘までなので、ここには落ちません。しかし料率に0.5刻みがある年度(1,000分の5.5・6.5)では、賃金総額によって50銭0厘5毛のような端数が実際に出ます。たとえば令和7年度・一般の事業で賃金総額 200,091 円のとき、被保険者負担は 1,100.5005 円です。
このツールは、この端数を切り上げて計算し、結果に断りを出します。これはこのツールの扱いを決めたにすぎず、正しい扱いを示すものではありません。実際の扱いはハローワーク・都道府県労働局または顧問の社会保険労務士にご確認ください。
事業主負担は1年分で計算するので、ここでは月の目安
出典のPDFは労働保険の年度更新の手引きの一部で、概算保険料・確定保険料を年度単位で申告する前提で書かれています。同じ手引きのQ&Aは、保険料の計算で小数点以下が出たときを「切り捨てになります」とし、なお書きで「労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は、別々に計算して切り捨てるのではなく、両保険の算定基礎額の合計を両保険の料率の合計に乗じ、その後切り捨ててください」と書いています。このツールは雇用保険だけを、1円未満を切り捨てて出しています。実際の申告額と一致させる計算はしていません。
このツールでできないこと
- 賃金総額に何が入るかの判断。手引きの言葉は「賃金総額(総支給額)」です。個々の手当が入るかどうかは扱いません。
- 事業の種類の判定。自社がどれに当たるかは選んでいただきます。なお手引きには、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されると書かれています。
- 被保険者に当たるかどうかの判定。加入の要否は扱いません。
- 雇用保険料以外。労災保険料・一般拠出金・健康保険・厚生年金・源泉所得税は出しません。
社会保険料の計算とどちらを使うか
健康保険・介護保険・厚生年金を含めた会社負担の内訳は社会保険料の計算を使ってください。雇用保険も含めた手取り額を出したいときは給与の手取り計算です。このページは雇用保険料1本だけを、端数の扱いまで分けて見るためのものです。
よくある質問
料率はいつ変わりますか。厚生労働省の案内には、令和8年度の料率について「令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで」と書かれています(下の「出典」のPDF)。同じ案内には、失業等給付等の保険料率が「労働者負担・事業主負担ともに5/1,000に変更になります(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6/1,000に変更になります。)」とも書かれています。自社に適用される料率については、ハローワーク・都道府県労働局または顧問の社会保険労務士にご確認ください。
去年の分を計算できますか。年度の選択で前の年度を選んでください。改定前の料率で計算します。
賞与の額を入れても計算できますか。計算はできます。このツールは入れた金額に料率を掛けるだけで、中身を見ていません。賞与がその人の賃金総額に入るかどうかは判断していません。顧問の社会保険労務士、またはハローワーク・都道府県労働局にご確認ください。
出典
料率は厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(PDF。2026年9月29日に原文を取得)の表の数値です。令和7年度の料率は同じ表の下段によります。端数処理の規則は厚生労働省「雇用保険被保険者からの雇用保険料の控除方法」(PDF。同日確認)の原文によります。収録している 3事業種 × 2年度 の料率は、この出典から別に書き写した表と、テストで毎回突き合わせています。
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関連するツール
このページは雇用保険料1本の端数の扱いを扱います。健康保険・厚生年金を含めた会社負担の内訳は1つ目、従業員が受け取る手取り額は2つ目を使ってください。